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所有権保存登記

 建物表示登記(所在・家屋番号・種類・構造・床面積等を登記簿の表題部にする登記)の後にその建物に所有権をつける登記です。

必要なのはこんな時です・ 建物を新築したとき
・ 建売住宅を購入したとき
お手元にあればご持参頂きたい書類・ 物件の分かるもの
  (表示登記済み証 建物の登記簿謄本 等)

所有権移転登記

 土地や中古住宅の売買、贈与・相続などによって所有権が移った時に行う登記のこと。

必要なのはこんな時です・ 不動産を売買したとき
・ 贈与や相続などで不動産を譲り受けたとき
お手元にあればご持参頂きたい書類・ 物件の分かるもの
  (不動産の登記簿謄本 等)

相続の場合
業務内容―相続のページをご覧下さい

所有権名義人変更登記

 所有者の住所や氏名に変更があったときに申請します。

必要なのはこんな時です・ 引越し等で住所が変わったとき
・ 結婚などで氏名が変わったとき
お手元にあればご持参頂きたい書類・ 住所や氏名が変更されたことの証明書
・ 不動産の登記簿謄本

(根)抵当権設定登記

 ローンを借りて不動産を取得したときや不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合に、必要な登記です。(債権者は、(根)抵当権を設定登記することにより、貸付金の返済がなされない場合に、優先的に弁済を受ける権利を取得できます。)

必要なのはこんな時です・ ローンを借りて不動産を取得したとき
・ 不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合
お手元にあればご持参頂きたい書類・ 不動産の権利証
・ 設定者の印鑑証明書
・ (根)抵当権設定契約書

抵当権抹消登記

 ローンを返済し終わると抵当権は消滅しますが、登記簿の乙区に記載された抵当権の設定事項は抹消登記申請をしないと消えません。このままにしておくと、その不動産を売却したり新たにその不動産を担保にして融資を受けることができません。

必要なのはこんな時です・ 住宅ローンを返済し終わったとき
・ 不動産を担保にしていた借入金を返済し終わったとき
お手元にあればご持参頂きたい書類金融機関からの書類一式
・ 抵当権設定契約書
・ 金融機関からの委任状
・ 金融機関の代表者事項証明書
  (発効日から3ヶ月以内のもの)
・ 解除証書