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不動産登記
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所有権保存登記建物表示登記(所在・家屋番号・種類・構造・床面積等を登記簿の表題部にする登記)の後にその建物に所有権をつける登記です。 所有権移転登記土地や中古住宅の売買、贈与・相続などによって所有権が移った時に行う登記のこと。 所有権名義人変更登記所有者の住所や氏名に変更があったときに申請します。 (根)抵当権設定登記 ローンを借りて不動産を取得したときや不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合に、必要な登記です。(債権者は、(根)抵当権を設定登記することにより、貸付金の返済がなされない場合に、優先的に弁済を受ける権利を取得できます。) 抵当権抹消登記ローンを返済し終わると抵当権は消滅しますが、登記簿の乙区に記載された抵当権の設定事項は抹消登記申請をしないと消えません。このままにしておくと、その不動産を売却したり新たにその不動産を担保にして融資を受けることができません。 |
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